第1章 総則
第1条 (名称及び所在地)
本組合は全沖縄駐留軍労働組合(以下沖駐労)と言い、組合事務所を宜野湾市新城1−4−15 ピアスロイヤルハイム 103号に置く,
第2条 (目的)
本組合は基地労働者としての団結と相互扶助の精神により組合員の労働条件を維持改善し、経済的、社会的地位の向上をはかることを目的とする,
第3条 (事業)
本組合は前条の目的を達成するために次の事業を行う,
(1) 組合員の労働条件の維持改善に関すること、
(2) 組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること、
(3) 同−目的を有する他団体との協力、提携に関すること、
第4条 (資格)
本組合の組合員は在沖米軍基地に従事する日本人従業員及び組合が承認した者によつて組織する、但し組合が除外を適当と認めた者は除く,
第5条 (権利)
組合員は平等に次の権利を有する,
(1)何人もいかなる場合においても人権、信条、宗教、性別、門地又は身
分によつて区別されない、
(2)この規約に基ずきすべての問題に参与し均等の取扱いを受ける権利を有する、
(3)組合役員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する権利を有する、
(4)この規約に基ずき自由に意見を表明し議決に参加する権利を有する、
(5)組合役員及び機関の活動の報告を求め、又は批判し解任を請求する権利を有する、
(6)懲戒処分について弁明する権利を有する、
第6条 (義務)
組合員は次の義務を負う
(1) 規約及び大会の決議を遵守する、
(2) 組合費及び機関で決定したその他の賦課金を納める義務、
(3) 規約に基ずく各会議に出席する義務、
第7条 (加入の手続き)
組合に加入する時は所定の加入申込書に必要事項を記載のうえ執行委員長に提出し執行委員会に報告するものとする,
第8条 (資格喪失)
組合員は次の場合その資格を失う,
(1)退職した時、(退職後も尚本人の希望により組合費を納入しているときは準組合員として取り扱う)、
(2)解雇された時(但し組合が解雇を不当と認めた場合はその限りではない)、
(3)除名された時、
(4)組合を脱退した時、
第9条 (組合からの脱退)
組合を脱退する時は所定の用紙に必要事項を記入の上、執行委員長あてに提出、又は郵送するだけでよい、但し組合に対し債務がある場合はその債務を完済しなければならない、又組合脱退後は組合に対する−切の権利を失い、既納の金品は返却されないものとする。
(機関)
第10条 組合に次の機関を置く,
(1)決議機関
(ア)定期大会 (原則として2年に1回3月に開催し執行委員長が招集する、又定期大会が行われない年は職場集会を開催し各種の報告と次年度の運動方案を採択する、)
(イ)臨時大会 (執行委員会又は職場代表が必要と認めた時に招集する)
(2)執行機関
(ア)執行委員会 (3役 執行委員をもつて構成する)
(イ)職場代表 (各職場の代表として執行委員会に助言、陳情を行う)
(3)監査機関
(ア)会計監査
第11条 (定足数と議決)
大会の定足数は組合員の過半数としこの規約に定める事項の他は出席者数の過半数をもつて議決する、(沖駐労を励ます会のメンバ−は準組合員とし大会の議決権を有しない)
第12条 (議長)
大会の議長、選挙管理委員等大会に必要な役員は組合員の中から立候補又は推薦により選出する,
専門部
第13条 (執行委員会のもとに次の専門部を置く)
(1) 組織部 三役の業務
(2) 教育宣伝部 組織厚生部
(3) 渉外部 三役の業務
(4) 広報部
(5) 福利厚生部
(6) 青年部
(7) 女性部
第14条 (役員)
本組合に次の役員を置く、
(1)執行委員長 1名 (本組合を代表し業務を統括する)
(2)副委員長 2名 (執行委員長を補佐しその業務を代行する)
(3)書記長 1名 (日常の業務を処理し文書及び記録の整理、保管に当たる)
(4)会計 1名 (組合財政を担当し経理の−切を明確にする)
(5)執行委員 若干名 大会において決定された事項及び規定に定められた組合業務を執行する)
(6)会計監査 2名 (全ての財源及び使途、主要な寄付者の氏名及び現在の経理状況を監査し、少なくとも年1回組合員に公表されなければならない、会計帳簿は組合員の請求があればいつでも公開しなければならない)
(7)本組合事務所に事務員を1名置く、(事務所の電話の対応、各種ファイルの整理、新規加入の手続き、銀行書類の整理、等を主な業務とする、
第15条 (役員報酬)
役員報酬は当面無報酬とする、但し有給休暇を利用しての要請行動については交通費の実費および弁当代として1律500円を支給する、事務員報酬は別途にこれを定める、
第5章 選挙
第16 条 (選挙管理委員の選出及び職務)
選挙の公正を期す為、選挙管理委員会を置く、この委員は2名とし執行委員会が委任する、
第17条 (任期)
各役員の任期は大会から次期大会までとし再選を妨げない、但し役員中に欠員が生じた時は原則として補充選挙か執行委員会の推薦により速やかに補充する、
会計
本組合の財源は組合費、臨時組合費、寄附金及びその他の収入をもつて充てる、
第18条 (組合費)
本組合の組合費は1律2000円とする、尚 大会で必要と認められた時は臨時に組合費を徴収する事がある、
第19条 (会計年度)
本組合の会計年度は毎年3月とする、
争議
第20条 同盟スト
ストの行使は組合員の直接無記名投票によりその過半数の決定による、
第21条 闘争委員会
執行委員会は職場委員会にはかり必要に応じて闘争委員会を置く事ができる、
解散
第22条
本組合の解散は本組合員の直接無投票による3分の2以上の同意をもつて決定する、
規約の改廃
第23条
本規約の改廃は執行委員会の決議を経て組合員の過半数の同意をもつて決定する、
附則
本規約は平成12年4月1日より施行する。
|